子がいない夫婦が遺言を作った方が良い理由
1 子がいない場合は遺産分割についての争いが生じやすい
遺言が存在しない場合は、法律上の相続人全員で協議を行い、遺産分割についての決定を行うこととなります。
ここで、相続人全員での話し合いが問題なく行えるのであれば良いのですが、相続人全員の話し合いが困難である場合は、遺産分割についての争いに発展するおそれが生じてきます。
そして、子がいない場合は、他の場合と比較して、相続人全員の話し合いが困難であることが多いです。
被相続人の配偶者が存命でない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人に配偶者がいない場合も同様です。
そして、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、被相続人の甥姪が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹となると、高齢であることが多く、相互に交流がないケースが増えてきます。
被相続人の甥姪となると、なおのこと、相互の交流がないケースが多いです。
このため、こうしたケースでは、相続人全員での話し合いが困難であるケースが増えてきます。
それでは、被相続人の配偶者が存命であるケースはどうでしょうか?
この場合は、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹や甥姪は血の繋がりがありません。
両者は別の家に属していることとなります。
家意識が強い相続人がいると、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹や甥姪との争いは、家同士の争いと捉えられることとなり、より一層、話し合いが困難となってしまいます。
以上の理由から、子がいない場合は、相続人同士の話し合いが困難になりがちです。
こうした状況下で生じる争いを避けるためには、事前に遺言を作成し、遺産分割方法を定めて置く必要性が大きいです。
2 配偶者の生活を支える必要性が大きい
被相続人の配偶者が残された場合を考えたいと思います。
被相続人の配偶者に独自の収入がない場合、配偶者はどのようにして生活を維持するのでしょうか?
被相続人との子がいる場合は、子の援助が期待できることが多いでしょう。
他方、被相続人との子がいない場合は、被相続人の残した相続財産が、残された配偶者の生活の支えになります。
こうした状況下で、遺言が存在し、配偶者が円滑に相続手続きを行うことができれば、配偶者の生活を維持することができるでしょう。
しかし、遺言が存在せず、共同相続人である被相続人の兄弟姉妹や甥姪と話し合いを行わなければならないとなると、話し合いが完了するまでの間、どのように配偶者の生活を維持するかという問題が生じてしまいます。
このように、残された配偶者の生活を維持するとの点からも、遺言を作成しておく必要性が大きいと言えます。