相続放棄をすれば,相続税が課税されることはないのでしょうか?
1 相続放棄とは
相続が発生すると,亡くなった方が有していた財産や負債は,相続人が引き継ぐこととなります。
相続は,被相続人の死亡により当然に発生することになりますので,相続人は,特に手続を行わなかったとしても,法律上,財産や負債を引き継いだものと扱われます。
もっとも,財産より負債が多い場合や,相続に関与したくない場合等には,相続人が,財産や負債の引き継ぎを希望しないことがあります。
このような場合には,相続の開始を知ってから3か月内(通常は被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内)に,管轄権のある家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことにより,亡くなった方が有していた財産や負債の一切を引き継がないものとすることができます。
これを相続放棄と言います。
相続放棄の手続は,必ず,3か月期限内に管轄権のある家庭裁判所で行う必要があります。
たとえば,亡くなった方の最後の住所が松阪市(嬉野地域,三雲地域を除く)であれば,家庭裁判所の松阪支部において,期限内に申述の手続を行う必要があります。
相続放棄を行えば,相続人の地位をもっている人であっても,相続には一切関与しないものとすることができます。
このように,相続放棄をした人は,相続には関与しないこととなり,被相続人の財産や負債を一切引き継がないこととなりますので,基本的には,相続税を課税する必要がなくなります。
2 生命保険金を受け取った場合には,相続税が課税される
ただし,被相続人が生命保険の契約を行っており,相続放棄した人が生命保険金を受け取る場合には注意が必要です。
生命保険金については,法律上は,相続とは関係のないものとされていますので,相続放棄を行ったとても,生命保険金を受け取ることができます。
他方,税金上は,生命保険金は,相続税の課税対象とされています。
このため,相続放棄を行い,相続財産を一切受け取らなかったとしても,生命保険金を受け取った場合には,基礎控除額を超える部分について相続税が課税されることとなります。
この点は,税理士でも見逃すことのある落とし穴ですので,注意が必要です。
3 相続税の計算方法についての注意点
相続放棄をした人に相続税が課税される場合には,いくつかの注意点があります。
⑴ 生命保険金の非課税枠を利用することができない
ア 生命保険金の非課税枠とは
生命保険金については,「500万円×法定相続人数」までについては,相続税が課税されないこととなっています。
このため,相続人が2名であれば,生命保険金のうち1000万円までは,相続税が課税されないこととなります。
イ 相続放棄の場合
相続放棄を行うと,初めから相続人ではなかったこととなります。
このため,相続放棄を行った人が受け取った生命保険金については,相続税の非課税枠を利用することができません。
したがって,相続放棄を行った人が受け取った生命保険金については,全額が相続税の課税対象となります。
⑵ 2割加算の対象にはならない
ア 2割加算とは
相続税については,配偶者か1親等内の親族以外の人については,相続税が2割加算されることとなっています。
裏返せば,配偶者か1親等内の親族であれば,相続税は2割加算されないということになります。
イ 相続放棄の場合
相続放棄を行ったとしても,配偶者や1親等内の親族に該当すれば,2割加算されることはありません。
⑶ 債務控除を用いることができない
ア 債務控除とは
亡くなった方が債務を有していた場合,相続財産の合計額から債務の合計額を引き算し,引き算した後の金額に相続税が課税されることとなります。
別の言い方をすれば,亡くなった方が債務を有していた場合には,「債務×税率」の分だけ,相続税が軽減されることとなります。
引き算の対象となる債務としては,①医療費,施設費用等の未払金,②住宅ローン,アパートローンの残金,③事業を営んでいた場合の借入金,④住民税固定資産税等の未払の税金,社会保険料等,債務に当たるものの一切がこれに該当します。
イ 相続放棄の場合
もっとも,法律は,債務控除を行うことができるのは,相続人や包括受遺者が債務を負担した場合に限定しています。
このため,相続放棄をした人が(事実上)負担した債務については,債務控除の対象とはならず,相続税が軽減されることはないこととなります。
⑷ 葬儀費用の控除することはできる
ア 葬儀費用の取り扱い
債務控除と似たものとして,相続財産の合計額から葬儀費用を引き算することができるというものがあります。
別の言い方をすれば,葬儀を執り行った場合には,「葬儀費用×税率」の分だけ,相続税が軽減されることとなります。
イ 相続放棄の場合
債務控除の場合とは異なり,国税庁は,葬儀費用については,相続放棄をした人以外が実際に負担したのであれば,相続財産の合計額から引き算することができるという見解を示しています。
4 相続放棄をした人の相続税申告について
このように,相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合には,基礎控除額を超える部分について相続税が課税されることとなりますので,注意が必要です。
また,相続放棄をした人の相続税については,生命保険金の非課税枠の対象となるか,2割加算の対象となるか,債務控除の対象となるか等について,個々に条文・先例の検討を行う必要があります。
この点の検討を誤ると,相続税の計算を誤り,過大申告や過少申告してしまうこととなってしまいます。
その結果,本来,負担する必要のなかった税金が課せられる恐れもありますので,細心の注意を払う必要があります。
税理士に申告を依頼する場合には,こうした条文・先例について正確に理解している方に依頼すべきでしょう。
当法人は,松阪の案件でも,相続放棄をした人の相続税の申告を行ったこともあり,こうした条文・先例についての正確な理解に基づき,誤りのない申告をいたします。
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