未成年者の相続税についてのQ&A
未成年者が相続した財産や受け取った死亡保険金についても、相続税が課税されるのでしょうか?
未成年者が相続人となって遺産を相続する場合、または遺言によって遺産の遺贈を受ける場合があります。
このように未成年者が相続した財産についても、相続税の課税対象になります。
同様に、被相続人が亡くなった際の死亡保険金を、未成年者が受け取る場合があります。
死亡保険金についても、非課税限度額(500万円×法定相続人数)を超える部分については、相続税が課税されることとなります。
未成年者については相続税が軽減されると聞いたのですが、どのような条件を満たせば軽減されるのでしょうか?
未成年者には、「未成年者控除」と呼ばれる税額控除の制度があります。
未成年者控除の要件は、以下のとおりです。
① 相続または遺贈の時点で18歳未満であったこと
② 法定相続人であること
なお、令和4年3月31日以前の相続または遺贈の場合は、18歳ではなく20歳未満が対象です。
参考リンク:国税庁・未成年者の税額控除
①から、被相続人が亡くなった時点で未成年者であるかどうかにより、未成年者控除が利用できるかどうかが決まることが分かります。
被相続人が亡くなった時点で18歳未満であったのであれば、申告時点や申告期限で成人になっていたとしても、未成年者控除による税額控除を受けることができます。
②から、未成年者が法定相続人である場合に限り、未成年者控除を利用できることとなります。
未成年者が、相続人ではなく、遺言によって遺贈を受けた者や、死亡保険金の受取人であるに過ぎない場合には、未成年者控除を利用することができないこととなります。
なお、未成年者が相続放棄を行ったとしても、相続放棄がなかったものとして適用の可否が判断されることとなっていますので、未成年者控除の適用を受けることができることとなります。
未成年者については、いくら相続税が減額されるのでしょうか?
未成年者控除により、以下の計算式によって算定される金額だけ、相続税が減額されることとなります。
・(18歳-相続または遺贈の時点の年齢)×10万円
※ 相続または遺贈の時点の年齢については、1年未満の端数が切り捨てとなります。
未成年者控除について余りが生じる場合、どうなるのでしょうか?
未成年者に課税される相続税よりも未成年者控除の方が多額である場合には、未成年者控除について余りが生じることとなります。
このような場合には、さらに、未成年者の扶養義務者に課税される相続税から、未成年者控除の余りを差し引くことができます。
扶養義務者については、以下のとおり定められています。
① 未成年者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
② 未成年者の三親等内の親族であり、かつ、家庭裁判所の審判により扶養義務者となった者
相続放棄をすれば,相続税が課税されることはないのでしょうか? 多気に住んでおり,相続税について悩んでいます。節税などについても考えていきたいのですが,税理士法人心で相談にのってもらえますか?